中古車販売のモーガンのニュース

Yahoo知恵袋にこんな質問がありました。

質問:

夫婦間の車の所有について質問です。
現在訳あって、別居中です。わたしは実家にいます。

旦那も向こうの実家にいると思います。わたしたちの間には普通自動車が1台あります。それはわたしが結婚以前に所有していたもので、結婚後に名義を旦那に変更しました。

同居していた間は、お互いに使用していましたが、今現在は旦那側にあり旦那が使用しています。
中古車販売 モーガン車を取り返したいのですが、連絡が取れず、返してもらう交渉もできません。旦那のケータイに連絡しても出てもらえず、義母の家に電話をしても、旦那に変わってもらえません。

そこで、車のある場所も予想がついていますし、車の鍵も持っているので、勝手に取りに行こうと思ったのですが・・・これは盗難になるのでしょうか・・・?夫婦間の財産になるので、問題ないのでしょうか?詳しい方、回答お願いします。

興味深いですね。
このような良い回答がありました。

回答:

夫婦間の共有財産は、現金であっても生活に逼迫するものでなければ、名義関わらず使用しても問題はありません。
離婚後の場合は名義や所有権が物を言いますので話し合いですが。
idiot_savant_sy…さんの回答に補足です。

100㌫間違いではないですが、裁判では必ず負けます。
なぜかというと、例えば、その車自体を仕事に使用している(屋台カーや、農業用の荷運びカー、清掃業専用カーなどなど)場合は、明らかに相手の生活を脅かすので罪に問われることもありますが、基本的には夫婦間では、上記のように、無言で使用しても問題ありません。同居時、毎回旦那様の許可をもらい使用していましたか?別居したからと言って関係ありません。
ご自宅の名義は旦那様ですか?別居したからと言って、ご自宅に勝手に入れば不法侵入になると思いますか?車も同じです。

(元の所有者が奥様という事実は全く意味をなしませんが。)離婚していなければいずれも問題ありません。
父は元検事ですが、よく夫婦間トラブルで貯金の無断使用の相談を受けていますが、名義が奥様で1000万の貯金を旦那がギャンブルに900万使ったとしても、残りは100万。お互い安定した収入があれば、全く罪にはならないケースが99㌫です。

少し内容は違いますが、日本の法は罪より絆を重視する国です。

もし旦那様が窃盗だなんだと言っても、勝ち目はあなたにあります。ただ、友達に貸してる漫画を勝手に部屋に入って取り返すのとできないと同じで、もし旦那様の実家内(駐車場)に車があった場合、無断で入ることはできません。
身内ですが、戸籍の違う人間の所有敷地に入れば罪になりますので、そこは気をつけてください。

今日はこれで。(参考サイト:yahoo知恵袋)